「それパワハラですよ」と言われてしまった。そんな経験をお持ちの管理職の方も少なくないのではないでしょうか。働き方の多様化や価値観の変化により、職場におけるハラスメントへの意識は年々高まっています。一方で、適切な指導とパワーハラスメント(以下、パワハラ)の境界線があいまいで、現場では混乱が生じているのも事実です。
本記事では、パワハラの定義から具体的な事例、グレーゾーンの判断基準まで、実践的な知識をわかりやすく解説します。企業の管理職や人事担当者の方が、適切な指導を行いながらも、ハラスメントのない職場環境を築くための参考にしていただければ幸いです。
パワハラの現状と企業への影響

厚生労働省が2024年5月に公表した「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」によると、過去3年間にパワハラを経験した労働者の割合は全体の19.3%に上ります。また、企業調査では64.2%の企業でパワハラに関する相談が発生していることが明らかになっています。
(出典:厚生労働省「令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40277.html)
これらの数値は、パワハラが個人的な問題ではなく、多くの職場で実際に起こっている深刻な組織課題であることを示しています。パワハラが発生すると、被害者の心身の健康に深刻な影響を与えるだけでなく、職場全体の士気低下、生産性の悪化、企業イメージの失墜、さらには法的リスクまで様々な問題を引き起こします。
2022年4月からは、パワハラ防止法(正式名称:労働施策総合推進法)により、すべての企業にパワハラ防止措置が義務化されています。企業は単に法的義務を果たすだけでなく、従業員が安心して働ける環境を整備する責任があります。
パワハラの法的定義と3つの要件

パワハラ防止法では、パワハラを以下の3つの要素をすべて満たすものと定義しています。
1. 職場における優越的な関係を背景とした言動であること
これは職務上の地位や人間関係などにおける優位性を背景に行われる言動を指します。典型的なケースは上司から部下への行為ですが、以下のような場合も含まれます。
- 豊富な経験や専門知識を持つ同僚からの言動
- 複数の部下が結託して上司に対して行う言動
- 業務上必要な協力を得にくい立場にある者からの言動
2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること
業務上の指示や指導は基本的にパワハラには該当しません。しかし、その範囲を超えて以下のような場合は問題となります。
- 人格を否定するような発言を含む指導
- 業務の必要性がない、または明らかに過度な要求
- 社会通念上、適切とは言えない態様での指導
3. 労働者の就業環境が害されること
当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなることを指します。これには以下が含まれます。
- 身体的または精神的な苦痛による能力発揮への重大な悪影響
- 就業する上で看過できない程度の支障
- 職場環境の悪化
これら3つの要件をすべて満たす場合のみパワハラと認定されます。逆に言えば、どれか一つでも欠けていればパワハラには該当しないということです。
パワハラの6つの行為類型

厚生労働省では、パワハラを以下の6つの行為類型に分類しています。
1. 身体的な攻撃
暴行や傷害などの身体的な攻撃を指します。
パワハラに該当する例
- 足で蹴る、物を投げつける
- 胸ぐらを掴む、髪を引っ張る
- 書類を叩きつける
該当しない例
- 危険から守るための緊急時の身体的接触
- 誤って軽く肩がぶつかる程度の接触
2. 精神的な攻撃
脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言などを指します。
パワハラに該当する例
- 「バカ」「能無し」「給料泥棒」などの人格否定発言
- 大勢の前で長時間にわたって叱責する
- 「辞めろ」「クビにするぞ」などの脅迫的発言
該当しない例
- 遅刻や服装の乱れに対する必要な注意
- 業務上のミスに対する適切な範囲での指導
3. 人間関係からの切り離し
隔離、仲間外し、無視などを指します。
パワハラに該当する例
- 長期間にわたって別室に隔離する
- 必要な会議やミーティングに意図的に呼ばない
- 挨拶を無視し続ける
該当しない例
- 能力開発のための短期研修への参加
- 業務上の必要性による配置転換
4. 過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制を指します。
パワハラに該当する例
- 新人に対して教育なしに不可能な業務を強要
- 長時間労働につながる過度な業務量の押し付け
- 業務とは関係ない私的な用事の強要
該当しない例
- 能力向上のためのやや高い目標設定
- 繁忙期における一時的な業務量増加
5. 過小な要求
能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることを指します。
パワハラに該当する例
- 管理職に対して雑用のみを長期間継続して命じる
- 嫌がらせ目的で単純作業のみを与える
該当しない例
- 能力不足への配慮による一時的な業務軽減
- 教育の一環としての基礎業務の実践
6. 個の侵害
プライベートに過度に立ち入ることを指します。
パワハラに該当する例
- 交際相手や家族に関する執拗な質問
- プライベートな写真の撮影や公開の強要
- 休日の予定を詮索し、参加を強要
該当しない例
- 業務上必要な緊急連絡先の確認
- 健康状態に関する適切な配慮のための質問
判断が困難なグレーゾーンの具体例

パワハラの判断で最も困難なのは、適切な指導とハラスメントの境界線です。以下では、実際の現場で起こりうるグレーゾーンの事例を紹介します。
事例1: 激励のつもりでの身体接触
状況: 上司がミスをした部下に対して、激励の意味で明るく「しっかり頑張れ!」と背中を叩く。
判断のポイント: 上司に悪意がなくても、部下が「暴力を振るわれた」と感じ、身体的苦痛を覚えた場合、パワハラに該当する可能性があります。特に文化的背景が異なる外国人従業員の場合、軽い肩叩きでも暴力と受け取られることがあります。
対策: 身体的な接触は原則として避け、言葉での激励やサポートを心がけましょう。
事例2: 人前での注意・指導
状況: 同じミスを繰り返す部下に対して、注意喚起の意味も込めて、他の従業員がいる前で叱責する。
判断のポイント: 指導の目的や必要性があっても、人前での長時間にわたる叱責や人格否定的な発言を含む場合は、パワハラに該当する可能性があります。注意の方法や場所、時間、内容が適切かどうかが重要な判断基準となります。
対策: 指導は原則として個室で行い、具体的で建設的な内容にとどめましょう。
事例3: 飲み会への誘い方
状況: いつも飲み会で気を遣って居心地悪そうにしている部下を、「本人も嫌だろう」と思って誘わなくなった。
判断のポイント: 配慮のつもりでも、その部下だけを継続的に除外することは「人間関係からの切り離し」に該当する可能性があります。一方で、断りにくい状況を作ることも問題となり得ます。
対策: 平等に誘いつつ、参加しやすい雰囲気作りと、参加しない選択も尊重する環境を整えましょう。
事例4: 強い口調での指導
状況: 何度も同じミスを繰り返す部下に対して、「何度言ったらわかるんだ!」と語気を強めて注意する。
判断のポイント: 業務上の必要性があり、人格否定的な発言を含まない場合は、適切な指導の範囲内と判断される可能性があります。ただし、長時間にわたる叱責や「この能無しが!」「だからお前はダメなんだ!」といった人格否定の発言が含まれると、パワハラに該当します。
対策: 感情的にならず、具体的な改善点を冷静に伝えることを心がけましょう。
裁判例から見るパワハラの判断基準

実際の裁判では、以下のような要素を総合的に考慮してパワハラの該当性が判断されています。
主な判断要素
1. 行為者の動機・目的
- 業務指導の目的があったか
- 嫌がらせや退職強要の意図があったか
- 感情的な報復目的であったか
2. 言動の内容と方法
- 人格否定的な発言があったか
- 業務上の合理性があったか
- 社会通念上相当な方法であったか
3. 継続性・頻度
- 一回限りの行為か、継続的な行為か
- 行為の回数や期間
- エスカレートしているか
4. 被害者の状況
- 精神的・身体的な被害の程度
- 就業環境への具体的な影響
- 業務遂行能力への支障
5. 職場環境
- 他の従業員への影響
- 組織全体の雰囲気
- 会社の対応状況
実際の判例から
咲くやこの花法律事務所のサイトで紹介されている判例によると、裁判所は以下のような総合的判断を行っています。
(参考:https://kigyobengo.com/media/useful/2696.html)
認定された事例: 部下の人格を否定するような発言を継続的に行い、他の従業員の前で長時間叱責し、業務上の合理性を超えた要求を継続した事案では、パワハラが認定され損害賠償が命じられました。
認定されなかった事例: 業務上の必要性がある注意で、人格否定的な発言を含まず、一回限りの適切な範囲での指導については、パワハラには該当しないと判断されました。
重要なのは、受け手が「パワハラだと感じた」というだけでは法的なパワハラには該当しないということです。客観的に見て、前述の3要件を満たすかどうかが判断の基準となります。
グレーゾーンを避けるための実践的対策

1. 指導時の基本原則
目的の明確化
指導や注意を行う前に、その目的を明確にしましょう。「なぜこの指導が必要なのか」「どのような改善を期待するのか」を整理することで、感情的な叱責を避けることができます。
建設的な内容
人格否定ではなく、具体的な行動や業務に焦点を当てた指導を心がけましょう。「あなたはダメだ」ではなく、「この作業手順を見直してみましょう」といった具体的で建設的な表現を使います。
適切な場所と時間
指導は原則として個室で行い、相手の尊厳を守りましょう。緊急性がない限り、他の従業員がいる場所での叱責は避けるべきです。
2. コミュニケーションの工夫
相手の立場を考慮
指導を行う際は、相手の経験レベル、性格、現在の状況を考慮しましょう。新入社員とベテラン社員では、同じ指導でも受け取り方が大きく異なります。
フィードバックの仕方
批判だけでなく、良い点も併せて伝える「サンドイッチフィードバック」の手法を活用しましょう。改善点を指摘する前後に、良い点や期待を伝えることで、建設的な指導になります。
感情のコントロール
イライラした状態での指導は避け、冷静になってから対応しましょう。感情的になりそうな時は、一度時間を置くか、第三者に相談することも有効です。
3. 組織としての取り組み
ガイドラインの策定
パワハラの定義、具体的な事例、適切な指導方法について、組織として明確なガイドラインを策定し、全従業員に周知しましょう。
研修の実施
管理職を中心に、定期的なハラスメント防止研修を実施し、最新の判例や法改正の動向を共有しましょう。
相談窓口の充実
従業員が安心して相談できる窓口を設置し、中立的で専門的な対応ができる体制を整備しましょう。
風土改革
パワハラが起こりにくい組織風土を作るため、心理的安全性の向上、オープンなコミュニケーション、多様性の尊重などに取り組みましょう。
万が一パワハラが発生した場合の対応

初期対応の重要性
パワハラの疑いがある事案が発生した場合、適切な初期対応が重要です。被害の拡大防止と事実関係の正確な把握、そして法的リスクの最小化を図る必要があります。
即座に行うべき対応
- 被害者の安全確保と必要に応じた医療機関への受診勧奨
- 加害者とされる者との接触を一時的に制限
- 事実関係の調査開始(中立的な立場での聞き取り)
- 証拠の保全(メール、録音、目撃証言など)
調査と対応
公正な調査の実施
関係者全員から事情を聞き、客観的な事実関係を明らかにします。この際、プライバシーの保護と二次被害の防止に十分配慮する必要があります。
適切な措置の検討
調査結果に基づき、必要に応じて懲戒処分、配置転換、再発防止策の検討などを行います。被害者への支援も忘れずに実施しましょう。
バランスの取れた職場環境の構築に向けて

パワハラの防止は、単に法的義務を果たすためだけでなく、従業員一人ひとりが能力を最大限発揮できる健全な職場環境を構築するために不可欠です。適切な指導とハラスメントの境界線を理解し、建設的なコミュニケーションを心がけることで、個人の成長と組織の発展を両立させることができます。
重要なのは、管理職や人事担当者が正しい知識を持ち、継続的に学び続けることです。社会の価値観や働き方が変化する中で、職場におけるコミュニケーションのあり方も進化していく必要があります。
パワハラのない職場は、一朝一夕に実現できるものではありません。組織全体で継続的に取り組み、誰もが安心して働ける環境を構築していくことが、企業の持続的な成長につながるのです。
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