1.契約書面受領日から8日を経過するまでの間、受講者は書面によって契約解除ができます(役務提供期間が2ヶ月を超え、金銭の総額が5万円を越える場合に限る)。
2.お申込者が当校関係者からクーリングオフに関して正しくないことを告げられて誤認したり、威迫され困惑するなどしてクーリングオフを行わなかったときは、クーリングオフが可能である旨の書面を受領してから8日を経過するまではクーリングオフができます。またその書面は発した日(郵便ん消印日付)にその効力が生じるものとします。
3.1項および2項の契約解除があり、かつ、役務提供者自らが提供する役務の関連商品の販売、又はその代理若しくは媒介を行っている場合、申込者は当該関連商品の販売契約についても、前項と同様の条件で解除(クーリングオフ)することができるものとします。
4.1項および2項の契約解除があった場合、契約解除までに講義を受講しても、当校は当該講義受講の対価、その他損害賠償や違約金の金銭の支払いを請求いたしません。
5.1項および2項に基づく契約解除があった場合、金銭を受領しているときは、その全額をお返しいたします。また、貸与した教材、生徒証又は関連商品については、当校の費用負担す(着払い宅配便)などで必ず返却するものとします。